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受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。 |
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就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 |
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離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 |
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受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 |
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1年を超えて勤務することが確実であること。 |
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原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 |
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過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。 |
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受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。 |
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再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。 |