再就職手当とは? – 柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ師、整体師の無料就職・転職支援サービス


簡単に言うと「失業保険の給付日数が規定条件を満たした段階で就職すると、就職手当として前倒しで受給出来る」制度です。
ただし、就職先が当社のような厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者かハローワークからの紹介である場合に限られます。
自分で見つけた、知人の紹介で就職した場合は支給されません。





(これをすべて満たす事が必要です)

受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
1年を超えて勤務することが確実であること。
原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。


支給残日数 x 基本手当日額 x 30%

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方
支給残日数 x 基本手当日額 x 50%

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方
支給残日数 x 基本手当日額 x 40%

基本手当日額の上限は、5,705円(60歳以上65歳未満は4,603円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
詳細はハローワークのページをご覧ください。